制度を知る(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧)
はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧は、一定の条件を満たすと健康保険(療養費)の対象になります。ここでは、対象になる方、医師の同意書、受領委任のしくみ、費用の目安、施術所の探し方をまとめています。
健康保険の対象になる方
健康保険(療養費)の対象になるかどうかは、医師が判断します。一般に、次のような場合が対象として扱われています。
- はり・きゅう:神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など、慢性的な痛みがあり、医師による適当な治療手段がないと判断された場合
- あん摩マッサージ指圧:筋麻痺や関節の拘縮があり、医療上マッサージが必要と判断された場合(脳血管疾患の後遺症、関節の変形などが背景にあることが多いです)
疲労回復や慰安を目的とする施術、疾病予防のための施術は、健康保険の対象になりません。
医師の同意書が必要です
健康保険を使うには、かかりつけの医師に「同意書」を書いてもらう必要があります。流れは次のとおりです。
- 施術所に相談し、健康保険の対象になりそうか確認する
- かかりつけの医師に相談し、同意書を書いてもらう(施術所が用紙を用意してくれることが多いです)
- 同意書を施術所に提出し、施術を始める
- 一定期間ごとに、継続の可否について改めて医師の同意を得る
同意書の様式や、継続に必要な手続きの間隔は制度で定められています。詳しくは施術所または加入している健康保険の窓口にご確認ください。
受領委任とは
療養費は本来、いったん全額を支払い、後から保険者へ請求して払い戻しを受けるしくみです。受領委任の取扱いがある施術所では、この請求を施術所が代わりに行うため、窓口では自己負担分(1割〜3割)だけを支払えば済みます。
受領委任の取扱いには、地方厚生(支)局への登録が必要です。ゆりの花GUIDEでは、各地方厚生局が公表している「受領委任取扱い施術所一覧表」に掲載された施術所のみを掲載しています。
費用の目安
療養費の額は制度で定められており、施術の種類、部位数、往療(訪問)の有無などで決まります。窓口での支払いは、その自己負担割合分です。金額は加入している保険や負担割合によって変わるため、事前に施術所へご確認ください。介護保険の要介護認定を受けている方でも、施術は医療保険の扱いになります(介護保険の支給限度額には影響しません)。
訪問(往療)について
歩行が困難であるなど、通院が難しい事情がある場合に、施術者が自宅や施設を訪問して施術を行うことがあります。これを往療といいます。往療が認められるかどうかも医師の同意と保険者の判断によります。
ゆりの花GUIDEでは、公的一覧で「出張専門」とされている施術所を訪問対応として絞り込めます。訪問可能なエリアは施術所ごとに異なるため、直接ご確認ください。
ケアマネジャー・医療機関の方へ
担当されている方に施術所を探す場合は、市町村と訪問対応の有無で絞り込み、各施術所の「新規受け入れ状況」をご確認ください。受け入れ状況は施術所自身が更新しています。更新から一定期間が過ぎている場合は「確認要」と表示されます。
施術所を探す
このページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。個別の可否や金額は、加入している健康保険の窓口、かかりつけの医師、施術所にご確認ください。ゆりの花GUIDEは施術の効果に関する情報は掲載していません。