訪問マッサージのトラブルと違法の線引き:明細書と同意書の確認表
訪問マッサージは国家資格と医師の同意があれば違法ではありません。厚生労働省の不正事例の調査、受領委任の規程、2026年7月の通知改正をもとに、明細書と申請書の確かめ方、紹介料・自己負担の線引きを確認表で整理しました。

訪問マッサージとは、あん摩マッサージ指圧師(国家資格)が、通所が難しい人の自宅や入居先を訪問して行う施術で、医師の同意があれば健康保険(療養費)を使って受けられ、医師以外の無資格者がマッサージを業として行うことは法律で禁じられている(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条)。健康保険(療養費)の請求や契約をめぐるトラブルについては、厚生労働省が後期高齢者医療広域連合を調べた結果、2008年4月から2016年11月までに全国 271 事業者・約 5 万 5 千件・約 9 億 5 千万円の不正請求等が返還請求の対象になっており、その手口の多くは利用者が明細書と申請書を見れば気づけるものである(厚生労働省「後期高齢者医療広域連合におけるあはき療養費の不正事例について」2017年)。
「訪問マッサージは違法だと聞いたが本当か」「自己負担はいらないと言われたが大丈夫か」「施設で決められた施術所しか使えないのか」「毎月の書類に何となく署名している」。在宅で介護をしている家族や、相談を受けるケアマネジャーから、こうした質問が出ます。
この記事では、法律の条文、受領委任の取扱規程、2026年6月の通知改正、厚生労働省の不正事例の調査をもとに、訪問マッサージで「どこからが違法・支給の対象外になるのか」の線引きと、利用する側が明細書・申請書・同意書で確かめる点を整理しました。金額は 2026年7月1日以降の施術分の訪問施術料にもとづく目安です。
訪問マッサージの「違法」とは:資格の線と、療養費の請求の線
結論:訪問マッサージそのものは違法ではありません。問題になるのは、①資格のない人がマッサージを業として行うこと(法律違反)と、②健康保険(療養費)の請求のしかたが決まりに反すること(不正請求・支給の対象外)の 2 つです。理由:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第1条は、医師以外の者がマッサージを業とするには、あん摩マッサージ指圧師の免許を受けなければならないと定め、違反は 50 万円以下の罰金です(第13条の7、出典7)。一方、療養費の請求は、厚生労働省の通知と受領委任の取扱規程で細かく決められています(出典2・出典3・出典6)。
線 1:資格と届出
マッサージを業として行えるのは、医師と、あん摩マッサージ指圧師の免許を持つ人です(第1条、出典7)。はり師・きゅう師の免許だけでは、マッサージは行えません。厚生労働省の調査でも、無資格者の施術を有資格者の名前で請求した例や、マッサージの資格を持たない鍼灸師が行ったマッサージを請求した例が「無資格者による施術」として 10 事業者報告されています(出典1)。施術所を持たず訪問だけで業務を行う施術者は、業務を始めたときに住所地の都道府県知事に届け出ることになっています(第9条の3、出典7)。受領委任を扱う施術所は、施術者の氏名と資格の別を施術所内の見やすい場所に掲示します(受領委任の取扱規程 17、出典2)。
線 2:療養費の請求
健康保険(療養費)を使うには、医師の同意書が必要で、施術は同意書の範囲(局所・変形徒手矯正術・訪問の要否)に限られます(出典8)。訪問施術料の額は、局所の数と、同じ日に同じ建物で施術を受ける人数で決まります(保発0605第8号、2026年、出典6)。実際と違う日付・回数・人数・加算で請求すること、同意書の偽造や改ざん、施術をしていない人の名前での請求は、不正請求に当たります(出典1)。
「出張マッサージ」「もみほぐし」など、健康保険(療養費)を使わない自費のサービスもあります。この記事は、健康保険(療養費)を使って受ける訪問マッサージについて書いています。
どんな人がトラブルに気をつけるか:6 問の確認表
トラブルは、本人が書類の中身を確かめにくい状況で起きやすくなります。認知症などで本人が日付や回数を覚えていない人、家族が離れて暮らしていて施術に立ち会えない人、施設に住んでいて施術所を施設が手配している人は、特に次の 6 問を確かめておきます(出典1・出典2・出典3・出典8)。
| 確認すること | 「はい」なら | 「いいえ」なら |
|---|---|---|
| 1. 施術者があん摩マッサージ指圧師の免許を持っていることを確かめましたか | 質問 2 へ | 免許の種類を施術所に聞く。施術所の掲示(施術者の氏名と資格の別)でも確かめられる(出典2・出典7) |
| 2. 医師の診察を受け、同意書が交付されていますか(期限内ですか) | 質問 3 へ | 同意書がない、または期限が切れた期間の施術は療養費の対象外。主治医と施術所に確かめる(出典8) |
| 3. 自己負担分(1〜3割)を、毎回または毎月きちんと払っていますか | 質問 4 へ | 自己負担を受け取らない・極めて低い額にするのは規程に反する(減免の禁止、出典2)。施術所に理由を聞き、保険者に相談する |
| 4. 領収証と明細書を受け取っていますか | 質問 5 へ | 領収証・明細書は正当な理由がない限り無償で交付される(出典2・出典5)。交付を求める |
| 5. 毎月の申請書の日付・回数・内容を確かめてから署名していますか | 質問 6 へ | 署名の前に、手元の記録と照らし合わせる(出典2)。下の計算例を参照 |
| 6. 施設や紹介者に「この施術所しか使えない」と言われていませんか | 2026年7月以降は、紹介料による紹介や、特別の関係で他を選べない場合の施術は支給の対象外(出典3)。施術所は本人・家族が選べる | 問題なし。施術所を替えたいときは、施術所と主治医、ケアマネジャーに伝える |
確認表は、厚生労働省の不正事例の調査と、受領委任の取扱規程・留意事項通知の決まりを、利用する側の言葉に置き換えたものです。不正かどうかの判断は保険者と地方厚生(支)局が行います。
費用の決まり方:明細書と申請書を照らし合わせる計算例
結論:訪問マッサージの 1 回の額は、訪問施術料(局所の数 × 同じ日に同じ建物で施術を受ける人数の区分)に、行った加算を足した額です。利用者は、そのうち保険証の負担割合の分を払い、残りは施術所が保険者に請求します(受領委任の場合)。理由:額は厚生労働省保険局長の通知で全国共通に定められています(保発0605第8号、2026年、出典6)。額の一覧と改定前との差は、訪問マッサージの費用:健康保険(療養費)と同意書、2026年改定で説明しています。
トラブルを防ぐには、明細書(毎回または 1 か月分)と、毎月署名する申請書の写しを並べ、日付・回数・区分・加算が合っているかを見ます。受領委任の施術所は、毎月、申請書の写しか一部負担金明細書(1 月分)を患者または家族に交付することになっています(出典2)。2026年7月からは、明細書の様式に訪問施術料1〜5 の区分の欄があり、受領委任の場合は一部負担金と保険請求額も書かれます(保医発0605第4号、出典5)。
計算例(10 割の額から 1 割負担で計算した目安)
計算例 1(回数の確かめ方:自宅で 1 人・3 局所・週 2 回)
実際の施術が月 8 回なら、3,710円×8 回=29,680円で、1 割負担は 2,968円です(出典6)。申請書に 10 回と書かれていれば 3,710円×10 回=37,100円となり、10 割で 7,420円、1 割負担の額で 742円の差になります。施術回数の水増しは、厚生労働省の調査で 53 事業者が報告された手口です(出典1)。手元のカレンダーに施術の日を書いておくと、照らし合わせが簡単になります。
計算例 2(人数の区分の確かめ方:同じ日に同じ家で夫婦 2 人が 3 局所ずつ受ける)
同じ日に同じ建物で 2 人が受ける場合は訪問施術料2 で、1 人 1 回 2,560円です。月 8 回なら 1 人 20,480円です。これを 1 人ずつ別の日に訪問したことにして訪問施術料1(3,710円)で請求すると、1 人 29,680円となり、1 人あたり 10 割で 9,200円(1 割負担で 920円)多くなります(出典6)。同じ家屋・同じ施設の複数の患者について別々に訪問したように装う請求は、2016年までの調査でも「重複算定」として 33 事業者が報告されています(当時は往療料、出典1)。
計算例 3(加算の確かめ方:温罨法を行っていない月)
温罨法は 1 回 180円の加算です(出典6)。行っていないのに月 8 回分が請求されると、10 割で 1,440円の差になります。行っていない温罨法などの加算の請求は、調査で 12 事業者が報告されています(出典1)。明細書の「温罨法」「変形徒手矯正術」の欄に額があるときは、その日に行ったかを施術者に確かめます。
月 16 回目以降は訪問施術料などが所定の額の 100 分の 50 になるなど、計算の決まりは他にもあります(出典6)。数字が合わないときは、まず施術所に計算の内訳を聞き、それでも分からなければ保険者に相談します。
健康保険(療養費)と介護保険:施設に住む人の「紹介料」「特別の関係」の線引き(比較表)
結論:訪問マッサージは健康保険(療養費)の給付で、介護保険のサービスではありません(出典6・出典8)。そのため、介護保険のケアプランの手続きとは別に、施術所の選び方と請求の決まりがあります。2026年6月5日の留意事項通知の改正で、施設や集合住宅に住む人の施術について、次の線引きがはっきり書かれました(保医発0605第3号、2026年7月1日以降の施術分、出典3)。
| 場面 | 療養費の扱い(2026年7月1日以降) | 根拠 |
|---|---|---|
| 本人・家族が施術所を選び、医師の同意を得て訪問を受ける | 支給の対象 | 出典3・出典8 |
| 施術所が、施設・集合住宅・請求代行の事業者、医療機関、医師などに紹介料その他の経済上の利益(金銭、物品、便益、労務、饗応など)を提供して紹介を受けた施術 | 支給の対象外 | 出典3(規程 16 にも同じ趣旨、出典2) |
| 施術所が、医療機関・医師などに金品等を提供して同意書の交付を受けた施術 | 支給の対象外 | 出典2・出典3 |
| 施術所と施設などの事業者が特別の関係にあり、実質的に患者が他の施術所を選べない場合の、その入居者への施術 | 支給の対象外 | 出典3 |
| 経済上の利益の提供や、ガイドラインに反する広告で患者を誘うこと | してはならない | 出典2・出典3 |
「特別の関係」には、施術所と施設などの開設者や代表者が同じ場合、代表者が親族等の場合、親会社・子会社・関連会社やフランチャイズの関係にある場合などのほか、入居先の住まいを運営する事業者と施術所の間に契約などの金銭の授受や、利用者の募集を共同・連携・委託して行う関係がある場合が挙げられています(保医発0605第3号、2026年6月23日の一部訂正、出典3・出典4)。
利用する側が覚えておきたいのは、施術所は本人と家族が選べるという点です。施設の職員に「この施術所しか使えない」と言われたときは、理由を聞き、ほかの施術所を選びたい場合はその旨を伝えます。介護保険のサービスとの日程の調整は、ケアマネジャーに相談します。介護保険との関係の詳しい説明は、11月公開予定の「訪問マッサージと介護保険」の記事で扱います。
契約から毎月の確認までの手順と、よくあるつまずき
- 施術所を選ぶ:施術者の資格、受領委任を扱っているか、訪問できる範囲と曜日、領収証と明細書の出し方を確かめます。受領委任の承諾を受けた施術管理者の名簿は、地方厚生(支)局のウェブページに掲示されることになっています(受領委任の取扱規程 44、出典2)。
- 医師の同意書:主治医などの保険医が診察したうえで交付します。電話による再診(出典8)や、2026年7月からはオンライン診療では交付できません(出典3)。同意書にもとづいて療養費が支給される期間は 6 か月(変形徒手矯正術は 1 か月)です(出典8)。
- 契約と施術の開始:施術の部位・回数・曜日を決め、支払い方(受領委任か償還払いか)を確かめます。受領委任では、施術所が患者に代わって申請書を作り保険者に出すため、申請書の申請欄・委任欄に患者の記入と押印(署名でも可)が要ります(出典2)。
- 毎回・毎月の確認:領収証と明細書を受け取り、毎月の申請書の日付・回数・内容を確かめてから署名します(出典2)。初療から 1 年以上たち、月 16 回以上の施術を受ける人の申請書には、施術を続ける理由と状態を書いた書類が添えられます(出典2)。
- 6 か月ごとの再同意:続けるには、再び診察を受けて同意書の交付を受けます。再同意を得ていないのに得たように書く請求は、調査で 14 事業者が報告されています(出典1)。
よくあるつまずき 2 つ
1 つ目は、白紙や日付の入っていない申請書に署名することです。調査では、申請書の署名欄などを患者に無断で記入した例、施術を中止した人や入院中の人の名前を使った架空請求の例が報告されています(出典1)。署名は、日付と内容が書かれた申請書を見てから行い、写しか 1 か月分の明細書を受け取ります(出典2)。
2 つ目は、同意書の範囲と違う施術に気づかないことです。同意書に書かれていない部位を加えたり、同意の日より前の施術を請求したりする例が「同意書の改ざん」として報告されています(出典1)。同意書の写しをもらい、施術の部位(躯幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢)と、明細書の局所の数が合っているかを見ます(出典8)。
静岡県・沖縄県の状況:不正請求等の調査の数字と、受領委任の施術所を探す(一次データ)
厚生労働省が全国 47 都道府県の後期高齢者医療広域連合に行った調査(2016年11月8日現在)では、2008年4月の制度発足からの不正請求等による返還請求の対象は、全体で 271 事業者、54,561 件、948,732,492 円でした(出典1)。2008〜2014年度の後期高齢者医療のあはき療養費の支給を分母にすると、件数・金額ともに 0.3% に当たります(出典1)。種類別では、マッサージのみの不正等が 165 事業者で 61% を占めました(出典1)。
| 地域 | 不正請求等を行った事業者数 | 返還請求の対象の申請書(延べ) | 返還請求の金額 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 2 | 12,330 件 | 76,896,575 円 |
| 沖縄県 | 3 | 118 件 | 2,948,569 円 |
| 全国 | 271 | 54,561 件 | 948,732,492 円 |
出典:厚生労働省「後期高齢者医療広域連合におけるあはき療養費の不正事例について」(2017年1月18日、2016年11月8日現在の調査、出典1)。後期高齢者医療の分だけの数字で、健康保険組合や国民健康保険の分は含まない。一部の都道府県は請求誤り・算定誤りを含めて報告している。2019年1月に受領委任の制度が始まる前の調査。
この調査のあと、2019年1月1日から受領委任の取扱いが厚生労働省の共通の仕組みとして始まり、受領委任を扱う施術所は地方厚生(支)局の承諾を受け、規程に反すれば取扱いの中止を受けることになりました(出典2・出典9)。
ゆりの花GUIDE は、九州厚生局の「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所一覧表」をもとに、沖縄県内の受領委任取扱施術所 327 か所(2026年8月1日現在)を市町村ごとに掲載しています(出典10)。沖縄県の施術所は 沖縄県のはり・きゅう・マッサージ施術所 から、訪問に対応する施術所は「訪問対応」の絞り込みで探せます。健康保険(療養費)の受け方の全体は 健康保険で受けるには にまとめています。静岡県の施術所は順次掲載を進めています。掲載前の地域は、東海北陸厚生局の受領委任の施術管理者の名簿か、地域包括支援センター、担当のケアマネジャーに確かめてください。
困ったときの相談先:保険者と地方厚生(支)局
結論:請求の中身に疑問があるときは、まず施術所に内訳を聞き、それでも解決しなければ保険証(資格確認書)の発行元の保険者に相談します。理由:受領委任の取扱規程は、保険者が療養費の支給を決める際に、患者に施術の内容と回数を照会して事実を確かめることとしています(規程 33、出典2)。保険者は、必要なときは施術所に領収証の発行履歴や訪問の履歴の提示を求めることができ、不正や著しい不当が認められたときは地方厚生(支)局長などに情報提供します(規程 41・42、出典2)。
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 明細書・申請書の日付・回数・額が合わない | 施術所 → 保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合など) |
| 保険者から施術の内容や回数の照会の文書が届いた | 覚えている範囲で正直に回答する。分からない点は家族・ケアマネジャーと確かめる(規程 33、出典2) |
| 受領委任の施術所の承諾・中止について | 沖縄県は九州厚生局沖縄事務所、静岡県は東海北陸厚生局静岡事務所(出典9) |
| 施術者の資格・施術所の届出について | 施術所の所在地の都道府県・保健所設置市(あはき法 第9条の2・第9条の3、出典7) |
| 施設で施術所を決められている、介護サービスとの日程 | 担当のケアマネジャー、施設の相談員、地域包括支援センター |
まとめ(判断の要点 3 つ)と、訪問マッサージの相談先
- 訪問マッサージは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つ人が、医師の同意のもとで行えば違法ではなく、健康保険(療養費)を使って受けられる。無資格のマッサージは法律違反(あはき法 第1条・第13条の7、出典7・出典8)。
- トラブルの多くは請求の中身。領収証・明細書を受け取り、毎月の申請書の日付・回数・人数の区分・加算を手元の記録と照らし合わせてから署名する。自己負担の減免・超過は規程に反する(出典1・出典2・出典5)。
- 2026年7月から、紹介料による紹介や、特別の関係で他の施術所を選べない場合の施術は療養費の支給の対象外。施術所は本人と家族が選べる。疑問は保険者へ(出典2・出典3)。
沖縄県・静岡県で、訪問マッサージを相談できる施術所を案内します。健康保険(療養費)で受けるには、医師の同意が必要です。
ゆりの花 訪問マッサージ(ゆりの花GUIDE の運営グループの事業)
国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師が、医師の同意のもとで自宅や入居先にうかがいます。富士(富士市・富士宮市)、清水(静岡市 清水区・駿河区・葵区)、那覇(那覇市)の拠点を中心に訪問しています。記載のない地域もご相談ください。電話の受付は平日 9:00〜18:00 です。
株式会社沖縄ゆりの花(ゆりの花GUIDE の運営会社)
那覇市を拠点に、健康保険(療養費)の訪問マッサージを行っています。受領委任の取扱いを九州厚生局沖縄事務所に届け出ており、療養費の申請の手続きは同社が行います。対応エリアは那覇市全域(近隣エリアはご相談ください)、受付時間は平日 9:00〜18:00 です。
次に読む記事:訪問マッサージの費用:健康保険(療養費)と同意書、2026年改定、生活保護で訪問マッサージを受けるには:施術券と医師の同意。訪問マッサージ・はり・きゅうの全体は あはきのページ から確認できます。
この記事は、あはき療養費の改定、受領委任の取扱規程・留意事項通知の改正、厚生労働省の新しい調査の公表があったときに更新します。次回の確認予定は 2027年4月です。
よくある質問
訪問マッサージは違法ですか。
違法ではありません。法律が禁じているのは、医師以外の人があん摩マッサージ指圧師の免許を持たずにマッサージを業として行うことです(あはき法 第1条、違反は 50 万円以下の罰金 第13条の7、出典7)。国家資格を持つ施術者が、医師の同意のもとで行う訪問マッサージは、健康保険(療養費)を使って受けられます(出典8)。施術所に通わず訪問だけで業務を行う施術者は、住所地の都道府県知事への届出が必要です(同法 第9条の3、出典7)。
「自己負担分は払わなくてよい」と言われました。問題はありますか。
あります。受領委任の取扱規程は、施術管理者は患者から一部負担金に相当する額の支払を受け、「これを減免又は超過して徴収しないこと」と定めています(厚生労働省 保発0612第2号、2018年、出典2)。厚生労働省の調査でも、自己負担分を受け取らない、または極めて低い額しか受け取らない例が「不適切な事例」として 12 事業者報告されています(2017年、出典1)。
老人ホームで「この施術所しか使えない」と言われました。施術所は選べますか。
選べます。2026年7月1日以降の施術分から、施術所が施設・集合住宅の事業者などに紹介料その他の経済上の利益(金銭、物品、便益、労務、饗応など)を提供して紹介を受けた施術や、施術所と施設の事業者が特別の関係にあり、実質的に患者が他の施術所を選べない場合の入居者への施術は、療養費の支給の対象外とされました(厚生労働省 保医発0605第3号、2026年、出典3)。この規定は、患者による妥当な施術所の選択を守るためのものです(出典3)。
毎月、申請書への署名を求められます。何を確かめればよいですか。
施術の日付と施術の内容です。受領委任の取扱規程は、施術管理者が毎月、申請書を患者または家族に示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名または押印を求め、申請書の写しか一部負担金明細書(1 月分)を交付することとしています(出典2)。手元の予定表やカレンダーの記録と、日付・回数・局所の数・加算が合っているかを見ます。
不正請求が疑われるときは、どこに相談すればよいですか。
まず保険証(資格確認書)の発行元の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合など)です。保険者は療養費の支給を決める際に、患者に施術の内容や回数を照会して事実を確かめることとされ、不正や著しい不当が認められたときは地方厚生(支)局長などに情報提供します(出典2)。受領委任の承諾・中止は地方厚生(支)局が行い、沖縄県は九州厚生局沖縄事務所、静岡県は東海北陸厚生局静岡事務所が窓口です(出典2・出典9)。
ゆりの花グループ(静岡・沖縄)の介護・訪問マッサージの現場の知見をもとに、公的資料を確認して編集しています。
公開 2026年11月7日/更新 2026年11月7日/内容確認 2026年11月7日
出典・参考
- 「後期高齢者医療広域連合におけるあはき療養費の不正事例について」(社会保障審議会 医療保険部会 あはき療養費検討専門委員会 資料 あ-2、平成29年1月18日。2008年4月〜2016年11月8日の不正請求等:全体 271 事業者・54,561 件・948,732,492 円、支給の 0.3%、マッサージのみ 165 事業者 61%、静岡県 2 事業者・12,330 件・76,896,575 円、沖縄県 3 事業者・118 件・2,948,569 円、手口別の事業者数:往療距離の水増し 139、施術回数の水増し 53、同一家屋の複数患者の重複算定 33、申請書・同意書の偽造 22、架空請求 21、再同意の虚偽記載 14、加算の付増請求 12、無資格者による施術 10、同意書の改ざん 4、自己負担分の不適切徴収 12) 厚生労働省 2017年。2026年11月7日に原文を取得して照合
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(保発0612第2号。別添 受領委任の取扱規程:16 経済上の利益の提供・違法な広告による誘引の禁止、紹介料・同意書の交付の対価の施術は支給対象外、17 施術者の氏名の掲示、19 一部負担金の減免・超過の禁止、20 領収証の無償交付と明細書、21 施術録、24 申請書の作成((5) 毎月の確認・署名と写しまたは明細書(1月分)の交付、(6) 1年以上・月16回以上の理由書)、33 保険者の患者照会、41 履歴の提示、42 情報提供、44 施術管理者の名簿の掲示) 厚生労働省 保険局長 2018年(平成30年6月12日)。2026年11月7日に原文を取得して照合
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(保医発0605第3号。第1章3 紹介料その他の経済上の利益(金銭、物品、便益、労務、饗応等)による紹介、特別の関係で実質的に他の施術所を選べない場合の入居者への施術、金品等による同意書の交付は支給対象外、第1章4 特別の関係の範囲、オンライン診療による同意書交付不可。令和8年7月1日以降の施術分) 厚生労働省 保険局医療課長 2026年(令和8年6月5日)。2026年11月7日に原文を取得して照合
- 「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」等の一部訂正について」(事務連絡。特別の関係の範囲(イ)〜(ホ)と(2)(イ)高齢者住まい等を設置運営する事業者との契約その他の金銭の授受関係・利用者の募集の共同・連携・委託、(ロ)利用者を斡旋する事業者との関係) 厚生労働省 保険局医療課 2026年(令和8年6月23日)。2026年11月7日に原文を取得して照合
- 「はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る明細書について(通知)」(保医発0605第4号。領収証及び施術の内容のわかる明細書を正当な理由がない限り無償で交付、様式に訪問施術料1〜5・明細書発行加算・受領委任の場合の一部負担金と保険請求額、1か月単位の交付は患者の意向を文書で確認) 厚生労働省 保険局医療課長 2026年(令和8年6月5日)。2026年11月7日に原文を取得して照合
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(保発0605第8号。訪問施術料1 3局所 3,710円、訪問施術料2 3局所 2,560円、温罨法 180円、月16回目以降 100分の50。令和8年7月1日以降の施術分) 厚生労働省 保険局長 2026年(令和8年6月5日)。2026年11月6日に原文を取得して照合(261106 下書きと同じ)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第1条(免許)・第9条の2(施術所の届出)・第9条の3(出張のみの施術者の届出)・第13条の7(50万円以下の罰金) e-Gov 法令検索 現行。2026年11月7日に e-Gov 法令 API で条文を取得
- 「保険医療機関及び保険医の皆様へ(令和7年4月版)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱いを改めてお知らせします」(支給の対象の症例、期間 6 か月・変形徒手矯正術 1 か月、電話による再診での交付不可、同意書の様式と局所) 厚生労働省 2025年(令和7年4月)。2026年11月6日に原文を取得して照合(261106 下書きと同じ)
- 「受領委任制度のご案内」(受領委任の仕組み、平成31年1月1日から、申請先は地方厚生(支)局:沖縄 九州厚生局沖縄事務所、静岡 東海北陸厚生局静岡事務所) 厚生労働省 2018年(平成30年)。2026年11月6日閲覧(261106 下書きと同じ)
- ゆりの花GUIDE「沖縄県のはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術所を探す」(九州厚生局の受領委任取扱い施術所一覧表(沖縄県・2026年8月1日現在)をもとに 327 か所を掲載) ゆりの花GUIDE 2026年。2026年11月6日閲覧
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本記事は公開時点の制度・公的資料にもとづいています。制度は改定されることがあるため、最新の内容は各自治体・厚生労働省の案内でご確認ください。個別の状況については、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。



