ゆりの花GUIDE
訪問看護 全国

訪問看護の診療報酬のしくみ:令和8年度改定で変わった点

公開 /更新

訪問看護の診療報酬を看護師向けに解説。訪問看護療養費の組み立て、令和8年6月からの基本療養費・管理療養費の額、同一建物と包括型の見直し、医療保険と介護保険の判断表と1か月の計算例を、告示と厚生労働省の資料で整理しました。

パソコンで記録をする看護師

訪問看護の診療報酬とは、医療保険で行う訪問看護について訪問看護ステーションに支払われる「訪問看護療養費」の額であり、訪問 1 日ごとの訪問看護基本療養費と、月の訪問日ごとの訪問看護管理療養費などを組み合わせて、厚生労働大臣が告示で定める(令和8年厚生労働省告示第74号、2026年)。令和8年度の改定は 2026年6月1日から適用され、診療報酬全体の改定率は 2026・2027年度の 2 年度平均で+3.09%である(厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」2026年)。

訪問看護で働く看護師にとって、報酬のしくみは「請求の担当者が知っていればよいこと」ではありません。どちらの保険で訪問するか、訪問を週に何日・何分で組むか、記録に何を書くかが、そのまま事業所に入る報酬の区分になるからです。この記事では、医療保険の訪問看護療養費の組み立て、2026年6月から適用された額、改定で変わった点、介護保険の訪問看護費との違いを、告示と厚生労働省の資料をもとに整理しました。特定の事業者の勤務条件ではなく、全国に共通する制度の解説です。金額は 10 割の額で、利用者の自己負担はこのうち 1〜3 割です。

利用者・家族の側から見た自己負担は 訪問看護の費用と自己負担の計算例、介護保険の時間区分と 1 日の流れは 訪問看護の仕事内容 で扱っています。

訪問看護の報酬とは:医療保険の「訪問看護療養費」と介護保険の「訪問看護費」

結論:訪問看護の報酬は、医療保険では「訪問看護療養費」、介護保険では「訪問看護費」と呼ばれ、決め方が違います。理由:医療保険の訪問看護療養費は円で定められ、訪問した日ごとの基本療養費に、月の訪問日ごとの管理療養費と加算を足して計算します(出典1)。介護保険の訪問看護費は単位数で定められ、訪問 1 回ごとの所要時間の区分で単位数が決まり、地域区分の 1 単位の単価をかけて円にします(出典3・出典4)。

医療保険の訪問看護療養費は、次の 3 つの層で組み立てられます(令和8年厚生労働省告示第74号、出典1)。

  1. 訪問看護基本療養費(1 日につき):誰が(看護師・准看護師・専門の研修を受けた看護師・理学療法士等)、週の何日目に、どこに住む人へ(同一建物の人数)訪問したかで決まる。
  2. 訪問看護管理療養費(月の初日と 2 日目以降の訪問日ごと):事業所が計画書・報告書の作成や連絡体制などの管理を行うことへの評価。機能強化型かどうか、単一建物居住利用者の人数、月の何日目かで決まる。
  3. 加算・評価料:乳幼児加算、特別地域訪問看護加算、訪問看護医療情報連携加算、ベースアップ評価料、物価対応料など。

病棟の入院基本料が「病棟の体制」で決まるのに対し、訪問看護は「1 日 1 日の訪問」と「月ごとの管理」が積み上がる形です。看護師の訪問の記録が、そのまま算定の根拠になります。

どちらの保険で訪問するか:看護師が先に確かめる 3 問(判断表)

訪問看護は、利用者の状態と制度でどちらの保険になるかが決まり、看護師や事業所が選ぶものではありません。厚生労働省の資料は、要介護者・要支援者以外(40 歳未満の人など)の医療保険の訪問看護を「原則週3日以内」とし、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)・状態(別表第八)の人と、特別訪問看護指示書の期間は週 4 日以上の訪問ができるとしています(出典2)。

質問はいいいえ
1. 利用者は要介護・要支援の認定を受けていますか質問 2 へ医療保険の訪問看護(原則週 3 日以内。別表第七・第八に当たれば週 4 日以上も可)
2. 末期の悪性腫瘍など、別表第七の疾病等に当たりますか医療保険の訪問看護質問 3 へ
3. 主治医の特別訪問看護指示書の期間(一時的に頻回の訪問が必要と認められた期間。原則 14 日間)ですかその期間は医療保険の訪問看護介護保険の訪問看護(ケアプランに位置づけて訪問)

別表第八(特別管理加算の対象にもなる状態)には、令和8年度の改定で「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」を受けている状態が加わり、週 4 日以上の訪問看護の対象になりました(出典2)。精神科訪問看護など、この表にない扱いもあります。判断の詳細は、主治医の指示書と利用者の保険証・介護保険被保険者証で確かめます。

費用の決まり方:基本療養費+管理療養費(2026年6月からの額と計算例)

訪問看護基本療養費(I)(同一建物居住者以外、1 日につき)

訪問した職種週 3 日目まで週 4 日目以降
保健師・助産師・看護師5,550円6,550円
准看護師5,050円6,050円
緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師(他の事業所・医療機関と共同)12,850円(月 1 回)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士5,550円

令和8年厚生労働省告示第74号(2026年6月1日適用、出典1)。

訪問看護管理療養費

区分額
月の初日(機能強化型以外)7,710円
月の初日(機能強化型 1/2/3/4)13,760円/10,460円/9,030円/9,030円
2 日目以降(単一建物居住利用者 20 人未満)1 日 3,010円
2 日目以降(20 人以上 50 人未満)月 15 日目まで 2,510円/16〜24 日目 2,310円/25 日目以降 2,210円
2 日目以降(50 人以上)月 15 日目まで 2,410円/16〜24 日目 2,210円/25 日目以降 2,010円

令和8年厚生労働省告示第74号(出典1)。月の初日の機能強化型は届出が必要で、届出の基準は別の告示で定められています。

計算例 1(医療保険。自宅で暮らす 1 人の利用者に、看護師が週 3 日・月 12 日訪問。機能強化型以外の事業所)
基本療養費 5,550円×12 日=66,600円。管理療養費は月の初日 7,710円+2 日目以降 3,010円×11 日=33,110円で、計 40,820円。合計 107,420円です(加算・物価対応料・ベースアップ評価料を含めない。出典1)。利用者の自己負担は、このうち医療保険の負担割合(1〜3 割)です。

計算例 2(介護保険。同じく週 3 回・月 12 回、訪問看護ステーションの看護師が 30分以上1時間未満で訪問)
823単位×12 回=9,876単位(出典3)。1 単位の単価は地域区分で変わり、沖縄県内(その他)は 10.00円で 98,760円、静岡市(6級地)は 10.42円で 約 102,908円です(厚生労働省 介護給付費分科会 第262回 資料3「地域区分」2026年、出典4。加算を含めない)。

同じ回数の訪問でも、医療保険は「日」と「月の管理」で、介護保険は「回」と「時間区分」で積み上がります。医療保険の基本療養費(I)は訪問 1 日ごとの額で、所要時間の区分はありません。介護保険では、計画した時間区分そのものが単位数を決めます(出典1・出典3)。

同じ建物に多く住む場合(計算例 3)

高齢者向けの住まいで、同じ日に同じ建物の 2 人以上へ訪問すると、基本療養費(II)になります。保健師・助産師・看護師の場合、同一日に 3〜9 人なら週 3 日目まで 2,780円(週 4 日目以降 3,280円)、10〜19 人なら月 20 日目まで 2,760円、20〜49 人なら月 20 日目まで 2,710円、50 人以上なら月 20 日目まで 2,610円で、10 人以上の区分は月 21 日目以降にさらに低い額になります(出典1)。

計算例 3(単一建物居住利用者が 25 人の住まいで、ある利用者に看護師が月 20 日訪問。同一日に同じ建物の 10〜19 人に訪問)
基本療養費(II) 2,760円×20 日=55,200円。管理療養費は月の初日 7,710円+2 日目以降(20 人以上 50 人未満)が 15 日目まで 2,510円×14 日=35,140円、16〜20 日目 2,310円×5 日=11,550円で、計 54,400円。合計 109,600円です(加算を含めない。出典1)。計算例 1 の自宅の利用者(月 12 日で 107,420円)と比べると、訪問日数が 1.7 倍でも額はほぼ同じです。

医療保険と介護保険:報酬の決め方の違い(比較表)

項目医療保険(訪問看護療養費)介護保険(訪問看護費)
額の決め方円で告示(令和8年厚生労働省告示第74号、出典1)単位数で告示し、地域区分の単価をかける(出典3・出典4)
訪問ごとの額1 日ごとの基本療養費。週・月の何日目か、同一建物の人数で変わる1 回ごとの所要時間の区分(20分未満 314単位〜1時間以上1時間30分未満 1,128単位、ステーションの場合)
月ごとの額管理療養費(月の初日・2 日目以降)管理療養費はない。月ごとの加算がある
訪問の回数原則週 3 日以内。別表第七・第八・特別訪問看護指示書の期間は週 4 日以上も可(出典2)ケアプランと区分支給限度基準額の範囲
直近の改定2026年6月1日適用(出典1)次は 2027年度の介護報酬改定(分科会で議論中、出典3)
同じ建物の利用者基本療養費(II)、管理療養費の人数区分(出典1)同一建物減算(所定単位数から減算)

令和8年度改定で変わった点:訪問の組み方と記録に関わる 6 つ

見直し内容(出典2)看護師の仕事で変わること
1. 同一建物の定義同一の建物に加え、同一の敷地内の建物も「同一建物」に含める。基本療養費(II)は人数区分と週・月の訪問日数で細分化敷地内の別の棟に住む人への同じ日の訪問も、人数に数える
2. 管理療養費の 2 日目以降2 日目以降は管理療養費 1・2 を統合し、施設基準の届出は不要に。訪問日数と単一建物居住利用者数で区分月の後半の訪問の額が、住まいの人数で変わる
3. 包括型訪問看護療養費の新設高齢者向けの住まい等に併設・隣接する事業所が、別表第七・第八・特別訪問看護指示の利用者に頻回に訪問する場合に、1 日あたりで算定(20 人未満・30分以上60分未満で 7,010円など、出典1)1 日の中の複数回の訪問を、訪問時間の合計の区分でまとめて評価
4. 記録と運営基準記録書に実際の訪問の開始・終了時刻を書く。基本療養費(II)の訪問は 30 分以上を標準とし、20 分を下回るものは算定できない。運営基準の見直し訪問ごとに開始・終了の時刻を記録する
5. 新設・見直しの評価訪問看護医療情報連携加算 1,000円(月 1 回)、訪問看護遠隔診療補助料 2,650円(月 1 回)、訪問看護物価対応料(管理療養費を算定する場合 月の初日 60円・2 日目以降 20円、包括型の場合 20円)、ベースアップ評価料(I) 1,050円(継続的な賃上げの事業所は 1,830円)(出典1)ICT での情報共有、看護師が同席するオンライン診療の補助が評価の対象に
6. 対象と地域別表第八に在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を追加。乳幼児加算 1,400円(厚生労働大臣が定める者は 1,800円、出典1)。特別地域訪問看護加算(所定額の 100分の50)皮膚疾患の処置が必要な人への頻回の訪問、移動に時間のかかる地域への訪問の扱いを確かめる

物価対応料とベースアップ評価料(I)は、2027年6月以降に所定額の 100分の200 になることが告示で決まっています(出典1)。

働く看護師が押さえる記録と書類:手順と、つまずきやすい点

  1. 指示書と保険の種類を確かめる:主治医の訪問看護指示書(特別訪問看護指示書があればその期間)、保険証、介護保険被保険者証で、どちらの保険で訪問するかを判断表の順に確かめます。
  2. 訪問の予定を組む:医療保険では週・月の何日目か、同じ日に同じ建物の何人に訪問するかが区分になります(出典1)。
  3. 訪問し、開始・終了の時刻を記録する:改定で、記録書に実際の訪問の開始・終了時刻を書くことが明確になりました(出典2)。
  4. 計画書・報告書を主治医へ:訪問看護計画書と報告書は、主治医との連携の書類であり、管理療養費の評価の対象である管理業務の中心です。

つまずき 1:介護保険の感覚で「時間」を算定の軸だと思うこと

介護保険では所要時間の区分が単位数を決めますが、医療保険の基本療養費(I)は訪問 1 日ごとの額で、時間の区分がありません(出典1・出典3)。一方で、医療保険でも記録には実際の開始・終了時刻を書くことになったため(出典2)、どちらの保険でも訪問の時刻を正確に残す習慣が必要です。

つまずき 2:同じ建物の人数を、その日の自分の訪問だけで数えること

基本療養費(II)の人数は、事業所が同一日に同じ建物(同じ敷地内の建物を含む)で訪問した人数です(出典1・出典2)。複数の看護師が同じ住まいを分担して訪問する日は、事業所全体の人数で区分が決まるため、訪問の予定表で人数を共有しておきます。

地域で見る:訪問看護ステーションの数と利用者

介護サービス施設・事業所調査では、活動中の訪問看護ステーションは 2024年10月1日現在 18,042 事業所で、前年から 9.9%増えました(厚生労働省「令和6年 介護サービス施設・事業所調査の概況」2025年、出典5)。介護保険の訪問看護の 1 事業所 1 か月あたりの受給者は 42.0 人(2025年4月審査分)、全国の利用者は 2025年6月審査分で介護保険 約 87.0 万人、医療保険 約 57.2 万人(速報値からの推計)です(出典3)。医療保険の利用者が多い事業所ほど、今回の改定の影響を受けやすくなります。

沖縄県・静岡県の訪問看護の事業所数は、厚生労働省 介護サービス情報公表システムの公表データを集計した、ゆりの花GUIDE の数字を表示しています。

訪問看護の事業所数(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)
地域事業所数基準
全国17,9582025年12月
静岡県3642025年12月
沖縄県2532025年12月
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)を集計。

47 都道府県別の事業所数は 訪問看護の事業所数(47都道府県別) で、地域ごとの事業所は 訪問看護を探す から確認できます。

まとめ(判断の要点 3 つ)

  1. 医療保険の訪問看護療養費は、1 日ごとの基本療養費+月の訪問日ごとの管理療養費+加算。2026年6月1日から、看護師の基本療養費(I)は週 3 日目まで 5,550円、管理療養費は月の初日 7,710円(機能強化型以外)・2 日目以降 3,010円(20 人未満)など(出典1)。
  2. 令和8年度改定の中心は、同じ建物(同じ敷地を含む)に住む人への訪問の評価の細分化と、包括型訪問看護療養費の新設。記録に訪問の開始・終了時刻を書く(出典1・出典2)。
  3. 介護保険の訪問看護費は単位数×地域区分で、次は 2027年度に改定される。どちらの保険で訪問するかは判断表で確かめる(出典2〜4)。

次に読む記事:訪問看護の費用と自己負担の計算例、訪問看護の仕事内容。夜間・休日の体制は 訪問看護のオンコール にまとめています。看護師向けの記事の一覧は 看護師の方へ にあります。

この記事は、診療報酬・介護報酬の改定の告示・通知、疑義解釈が出たとき、2027年6月の物価対応料・ベースアップ評価料の額の切り替えのときに更新します。次回の確認予定は 2027年4月です。

運営グループからのお知らせ

ここからは、この記事の一般的な情報とは別の、運営者からのお知らせです。ゆりの花GUIDE を運営するゆりの花グループ(株式会社ゆりの花・株式会社沖縄ゆりの花)は、沖縄と静岡で訪問看護の立ち上げを準備しています。関心のある看護師の方からのご連絡を、ゆりの花GUIDE の公式 LINE で受け付けています(受付 9:00〜18:00)。募集を始めるときは、勤務地・業務の内容・勤務時間・賃金などの条件を、募集のページで別にお示しします。

公式 LINE を友だち追加 看護師の方へ(案内ページ)

よくある質問

令和8年度の診療報酬改定で、訪問看護基本療養費の額はどうなりましたか。

2026年6月1日から、訪問看護基本療養費(I)は、看護師が週 3 日目まで 5,550円、週 4 日目以降 6,550円、准看護師が 5,050円・6,050円、専門の研修を受けた看護師が 12,850円、理学療法士等が 5,550円です(令和8年厚生労働省告示第74号)。同じ建物に住む人へ訪問する場合の基本療養費(II)と、訪問看護管理療養費の 2 日目以降の額は、同一日の人数・単一建物居住利用者の人数と、週・月の訪問日数で細かく分かれました(同告示、厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」2026年)。

訪問看護管理療養費は、改定でどう変わりましたか。

月の初日の額は、機能強化型以外の事業所で 7,710円、機能強化型 1 で 13,760円です(令和8年厚生労働省告示第74号)。2 日目以降は、管理療養費 1・2 が統合されて施設基準の届出が不要になり、単一建物居住利用者が 20 人未満なら 1 日 3,010円、20 人以上 50 人未満なら月 15 日目まで 2,510円・16〜24 日目 2,310円・25 日目以降 2,210円、50 人以上なら 2,410円・2,210円・2,010円になりました(同告示、厚生労働省保険局医療課 2026年)。

介護保険の訪問看護の報酬も、2026年6月に変わりましたか。

この記事で扱う令和8年度の改定は、医療保険の訪問看護療養費の改定です(厚生労働省保険局医療課 2026年)。介護保険の訪問看護費は、訪問看護ステーションで 30分以上1時間未満 823単位などの単位数で計算し(厚生労働省 介護給付費分科会 第259回 資料3、2026年)、次の介護報酬改定(2027年度)に向けて分科会で議論が続いています。この記事は、その改定の告示が出たときに更新します。

医療保険の訪問看護は、週に何日まで行えますか。

要介護者・要支援者以外の人(40 歳未満の人など)は、原則として週 3 日以内です(厚生労働省保険局医療課 2026年)。厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)や状態(別表第八)に当たる人、主治医が一時的に頻回の訪問が必要と認めて特別訪問看護指示書を出した期間(原則 14 日間)は、週 4 日以上の訪問ができます(同)。令和8年度の改定で、別表第八に「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」を受けている状態が加わりました(同)。

訪問看護ステーション 1 か所あたりの利用者は平均何人ですか。

介護保険の訪問看護では、1 事業所 1 か月あたりの受給者は 42.0 人です(2025年4月審査分、厚生労働省 介護給付費分科会 第259回 資料3、2026年)。医療保険の利用者はこれに含まれません。全国の利用者は、2025年6月審査分で介護保険 約 87.0 万人、医療保険 約 57.2 万人(速報値からの推計)です(同)。

この記事の監修・編集
ゆりの花GUIDE 編集部

ゆりの花グループ(静岡・沖縄)の介護・訪問マッサージの現場の知見をもとに、公的資料を確認して編集しています。

公開 2026年11月4日/更新 2026年11月7日/内容確認 2026年11月5日

出典・参考

訪問看護を地域から探す訪問看護のコラム一覧

あわせて読みたい

キーワード: #令和8年度診療報酬改定 訪問看護#訪問看護 介護報酬 違い#訪問看護 診療報酬#訪問看護療養費#訪問看護管理療養費

本記事は公開時点の制度・公的資料にもとづいています。制度は改定されることがあるため、最新の内容は各自治体・厚生労働省の案内でご確認ください。個別の状況については、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。