生活保護で訪問マッサージを受けるには:施術券と医師の同意
生活保護を受けている方が訪問マッサージを受ける手順を、福祉事務所への相談、給付要否意見書と医師の同意、暦月ごとの施術券、6か月ごとの見直しの順に解説。本人支払額が出る場合と、2026年7月改定の費用の計算例も載せました。
生活保護で受ける訪問マッサージとは、生活保護法の医療扶助の「施術」として、福祉事務所が発行する施術券にもとづき、生活保護法の指定を受けたあん摩マッサージ指圧師(指定施術機関)が、通院の難しい人の自宅や施設を訪問して行うマッサージで、医師の同意が必要なものである(旭川市「医療扶助の手引(助産・施術)」2025年、東京都「指定施術者のしおり」2021年、出典3・出典4)。医療扶助は原則として現物給付で、費用は福祉事務所から施術者へ直接支払われ、本人の負担は原則としてない(厚生労働省「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」参考資料、2025年、出典1)。
「生活保護を受けていても訪問マッサージは使えるのか」「お金はかかるのか」「どこに申し込むのか」。生活保護を受けている本人や家族、担当のケアマネジャーから多いのは、この 3 つの質問です。健康保険(療養費)で受ける訪問マッサージとは、窓口(福祉事務所)、書類(給付要否意見書と施術券)、受けられる施術者(指定施術機関)が違うため、同じ手順で進めると手続きが止まることがあります。
この記事では、生活保護で訪問マッサージを受けられる人の条件、費用の決まり方と本人支払額が出る場合、健康保険・介護保険との関係、福祉事務所への相談から施術券の発行までの手順と現場でつまずきやすい点、沖縄・静岡での探し方をまとめました。健康保険(療養費)で受ける場合の全体は 健康保険(療養費)を使って受ける訪問マッサージ で扱っています。
生活保護の訪問マッサージとは(医療扶助の「施術」)
生活保護には、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助などの種類があり、病気やけがの治療に必要な費用は医療扶助でまかなわれます。医療扶助は原則として現物給付で、費用は福祉事務所から医療機関などへ直接支払われ、本人の負担は原則としてありません(厚生労働省 2025年、出典1)。2023年度(令和5年度)の被保護者 2,020,576 人のうち、医療扶助を受けた人は 1,712,181 人(84.7%)です(同、出典1)。
医療扶助の給付の範囲には「施術」があり、対象は柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅうです。必要最小限度の施術を原則として現物給付します(旭川市 2025年、出典3)。訪問マッサージは、この施術の一つとして扱われます。
健康保険(療養費)との大きな違いは 3 つです。(1) 窓口が福祉事務所であること。(2) 医師の同意書に代えて、福祉事務所が発行する「給付要否意見書」の医師同意欄で同意を確認し、福祉事務所が要否を決めること(出典3)。(3) 施術ができるのは、生活保護法の指定を受けた施術者(指定施術機関)であることです(東京都 2021年、出典4)。指定を受けているかは、施術所に直接たずねるのが確実です。
できないこともあります。マッサージで病気の診断や投薬はできず、単なる肩こりや慰安を目的とした施術は対象になりません(旭川市 2025年、出典3)。
対象になる人:症状・医師の同意・通えない理由(3 つの質問で判断)
生活保護で訪問マッサージを受けられるかは、次の 3 つで判断できます(旭川市 2025年、東京都 2021年、出典3・出典4)。
| 質問 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 1. 筋麻痺・関節拘縮などがあり、投薬その他の治療では足りず、マッサージが欠かせない状態ですか | 質問 2 へ | 対象外。単なる肩こりや慰安が目的の施術は医療扶助の対象にならない(出典3) |
| 2. 主治医が診察したうえで、給付要否意見書の同意欄に記入してくれますか | 質問 3 へ | 対象外。あん摩・マッサージには医師の同意が必要(出典3)。まず主治医に相談する |
| 3. 歩行が難しいなど、施術所に通えない理由がありますか | 訪問で受けられる。給付要否意見書に、通えない理由が分かるように記載してもらう | 施術所に通って受ける形になる |
質問 1 の条件は、患者の症状が投薬その他の治療では足りず、あん摩・マッサージの施術が欠かせない場合に限って認められる、というものです(旭川市 2025年、出典3)。脳卒中の後遺症で手足が動かしにくい、長く寝ていることで関節が固まってきた、といった状態が典型です。医療機関で診療を受けている人については、福祉事務所がその医療機関の意見を求めたうえで要否を決めます(出典3)。
質問 2 の同意は、医師が給付要否意見書の医師同意欄に記入するか、施術の要否に関する診断書で確認されます(旭川市 2025年、出典3)。医師の記入欄を施術者が代わりに書くことはできません(東京都 2021年、出典4)。
年齢の条件はありません。65 歳未満で介護保険の認定がない人でも、上の 3 つに当てはまれば対象になります。
費用の決まり方:療養費と同じ額での算定と、比較の計算例
生活保護の施術の費用は、生活保護法による医療扶助運営要領で定められ、施術時点で適用されている健康保険の療養費(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」)と同じ額で、細目は国民健康保険の例によります(旭川市 2025年、出典3)。2026年(令和8年)7月1日から、医療扶助運営要領で定めるあん摩・マッサージの施術の額も改定後の額になっています(厚生労働省 社援発0701第16号 2026年、出典5)。主な額は次のとおりです(出典5・出典2)。
| 区分(同じ日に同じ建物で施術する人数) | 1 局所 | 3 局所 | 5 局所 |
|---|---|---|---|
| 訪問施術料 1(1 人。自宅など) | 2,770円 | 3,710円 | 4,650円 |
| 訪問施術料 2(2 人) | 1,620円 | 2,560円 | 3,500円 |
| 訪問施術料 3(3〜9 人。施設など) | 930円 | 1,870円 | 2,810円 |
| 訪問施術料 4(10〜19 人) | 620円 | 1,560円 | 2,500円 |
| 訪問施術料 5(20 人以上) | 540円 | 1,480円 | 2,420円 |
このほか、変形徒手矯正術(1 肢 1 回 470円)、温罨法(1 回 180円、電気光線器具を併用すると 300円)、往療料(突発的な往療 1 回 2,300円。訪問施術料との併算定は不可)、施術報告書交付料(480円)があります。1 か月に 16 回目以降の施術は、訪問施術料などが所定の額の 100 分の 50 で算定されます(出典5・出典2)。
医療扶助では、この額を福祉事務所が施術者に支払います。本人支払額のない人は、窓口で払う額はありません。同じ施術を、健康保険(療養費)で受けた場合と比べると、次のようになります。
計算例 1(自宅への訪問。脳卒中の後遺症で四肢と体幹の 5 局所、週 2 回、1 か月 8 回)
訪問施術料 1(5 局所)4,650円×8 回=37,200円。生活保護(本人支払額なし)の本人負担は 0円。国民健康保険の 3 割負担なら月 11,160円、後期高齢者医療の 1 割負担なら月 3,720円が目安です(出典1・出典5)。
計算例 2(入居先の施設への訪問。関節拘縮で 4 局所、週 3 回、1 か月 12 回、同じ日に同じ建物で 3〜9 人)
訪問施術料 3(4 局所)2,340円×12 回=28,080円。生活保護(本人支払額なし)の本人負担は 0円。3 割負担なら月 8,424円、1 割負担なら月 2,808円が目安です(出典5)。有料老人ホームなどでは、同じ日に同じ建物で施術する人数で区分が変わります。
計算例 3(月 16 回以降の逓減。自宅・5 局所で 1 か月 17 回)
15 回目までは 4,650円×15 回=69,750円、16・17 回目は半額の 2,325円×2 回=4,650円で、合計 74,400円です(出典5)。生活保護では本人負担に影響しませんが、回数が多いときは、福祉事務所の要否の検討で施術の必要性を確かめられます。
注意点が 2 つあります。(1) 計算例は訪問施術料だけで計算しており、温罨法・変形徒手矯正術・施術報告書交付料・特別地域加算は含めていません。(2) 医療扶助に本人支払額が設定されている世帯では、その額を払います。本人支払額は、収入の充当額から最低生活費(生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助の合計)を差し引いた額で、診療、調剤、治療材料、施術、移送の順に充てられます(東京都 2021年、出典4)。施術券に本人支払額の記載があるかを確認してください。
健康保険・介護保険との関係:どの制度で受けるか
生活保護を受けると、国民健康保険の加入者ではなくなります(国民健康保険法第6条第9号、出典10)。75 歳以上の人なども、生活保護を受けている間は後期高齢者医療の被保険者ではなくなります(高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号、出典11)。このため多くの人は、訪問マッサージを医療扶助だけで受けます。一方、勤め先の健康保険(被用者保険)に加入したまま生活保護を受けている人は、他の法律による給付が生活保護に優先する決まり(生活保護法第4条第2項、出典12)により、健康保険(療養費)で給付されない部分が医療扶助の対象になるのが原則です。施術での具体的な扱いは、福祉事務所で確認してください。
健康保険(療養費)で受ける場合と、医療扶助で受ける場合の手続きを、同じ項目で並べます。
| 項目 | 健康保険(療養費)で受ける | 生活保護(医療扶助)で受ける |
|---|---|---|
| 窓口 | 施術所(受領委任の場合)/加入している保険者 | 福祉事務所(担当のケースワーカー) |
| 医師の関わり | 同意書(出典2) | 給付要否意見書の医師同意欄、または診断書(出典3) |
| 受けられる施術者 | 受領委任の承諾を受けた施術所など | 生活保護法の指定施術機関(出典4) |
| 施術の証明 | 保険証(マイナ保険証の資格情報) | 施術券(暦月ごとに発行、有効期間の記入あり)(出典4) |
| 継続の見直し | 同意から 6 か月ごとに再同意(出典2) | 6 か月ごとに給付要否意見書で継続の要否を検討(出典3) |
| 本人の負担 | 1〜3 割 | 原則なし。本人支払額が設定されている場合はその額(出典1・出典4) |
| 介護保険の上限 | 含まれない | 含まれない |
訪問マッサージは介護保険のサービスではないため、介護保険の区分支給限度基準額には含まれません。65 歳以上で生活保護を受けている人の介護サービスは介護扶助で、費用は介護事業者へ直接支払われ、本人負担は原則としてありません(厚生労働省 2025年、出典1)。ケアマネジャーに訪問マッサージを受けていることを伝え、訪問リハビリテーションや訪問看護との時間の調整に役立ててください。
利用までの手順:福祉事務所・給付要否意見書・施術券と、現場でよくあるつまずき
利用までの流れは、(1) 施術所とケースワーカーに相談 → (2) 福祉事務所への施術給付の申請と給付要否意見書の発行 → (3) 施術者と医師の記入、福祉事務所への返送 → (4) 施術券の発行と施術の開始 → (5) 6 か月ごとの見直し、の順です(旭川市 2025年、出典3)。
- 相談する:施術所に、生活保護法の指定施術機関かどうかを確認します。あわせて担当のケースワーカーに「訪問マッサージを受けたい」と伝えます。ケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーから施術所やケースワーカーにつないでもらうこともできます。
- 申請と給付要否意見書:本人が福祉事務所に施術の給付を申請すると、福祉事務所が指定施術機関に給付要否意見書を発行します(旭川市 2025年、出典3)。
- 施術者と医師の記入:施術者が意見書に施術の内容を記入し、訪問が必要な場合は通えない理由が分かるように書きます。医師は診察したうえで同意欄に記入します(出典3・出典4)。記入した意見書は、できるだけ早く福祉事務所に返送します。
- 施術券の発行と開始:福祉事務所が必要と認めると施術券が発行されます。施術券は暦月を単位に発行され、有効期間が記入されています。施術者は、施術券が有効でその人に発行されたものかを確認してから施術します(東京都 2021年、出典4)。
- 6 か月ごとの見直し:引き続き 6 か月を超えて必要なときは、第 7 月以降の要否を給付要否意見書で検討し、以後 6 か月ごとに同じ手続きをとります。続けるときは、施術者が施術報告書を医師に渡し、医師の再同意を得ます(旭川市 2025年、出典3)。
現場でよくあるつまずき 3 つ
1 つ目は、指定のない施術所に依頼してしまうことです。健康保険(療養費)の受領委任を扱っていても、生活保護法の指定を受けていなければ、医療扶助の施術はできません(東京都 2021年、出典4)。最初の相談で「生活保護の指定施術機関ですか」と確認してください。
2 つ目は、施術券の月の切り替えです。施術券は暦月ごとに発行されるため、月が替わって新しい施術券が届かないと施術が止まることがあります(出典4)。ケースワーカーへの連絡の段取りを、施術所と決めておくと安心です。
3 つ目は、医療機関で診療を受けている場合です。指定医療機関で診療を受けている人は、福祉事務所がその医療機関の意見を求めたうえで施術の要否を決めます(旭川市 2025年、出典3)。主治医に病名と目的を確認してもらってから申請すると、手続きが戻りにくくなります。
沖縄・静岡で訪問マッサージを探す:指定と受領委任の確認
生活保護で受けるには、施術者が生活保護法の指定を受けていることが前提です。沖縄県では、指定の申請は福祉事務所に出し、那覇市内の施術者は那覇市長に申請します(沖縄県「指定助産機関・指定施術機関」2024年、出典6)。指定を受けているかは、施術所に直接たずねるのが確実です。
健康保険(療養費)の受領委任を扱う施術所は、地方厚生(支)局長と都道府県知事に申し出て承諾を受けています。申出の窓口は、沖縄県内は九州厚生局沖縄事務所、静岡県内は東海北陸厚生局静岡事務所です(出典14・出典13)。ゆりの花GUIDE の 沖縄県の訪問対応の施術所 と 静岡県の施術所一覧 では、市町村と施術の種類から探せます。全国の施術所と制度の案内は 訪問マッサージ・はり・きゅうを探す から、健康保険(療養費)の制度の全体は 健康保険で受けるには をご覧ください。
施術所を選ぶときの確認点は 4 つです。(1) 生活保護法の指定施術機関か。(2) 給付要否意見書の記入と、施術報告書の医師への提出に慣れているか。(3) 訪問の対応エリアと、同じ日に同じ建物で施術する人数(訪問施術料の区分が変わる)。(4) 施術券の月の切り替えのとき、ケースワーカーとの連絡を手伝ってくれるか。
まとめ(判断の要点 3 つ)と、那覇・富士・静岡市での相談先
- 生活保護を受けていても、投薬などの治療では足りずマッサージが欠かせない状態で、医師が同意すれば、医療扶助の施術として訪問マッサージを受けられる。施術者は生活保護法の指定施術機関(出典3・出典4)。
- 費用は健康保険の療養費と同じ額を福祉事務所が直接支払い、本人の負担は原則としてない。本人支払額が設定されている世帯はその額を払う(出典1・出典4)。自宅・5 局所・月 8 回の例で、福祉事務所が払う額は月 37,200円(2026年7月改定の額、出典5)。
- 窓口は福祉事務所。給付要否意見書 → 施術券(暦月ごと)→ 6 か月ごとの見直し、の順に進む。勤め先の健康保険に加入したままの人は、健康保険(療養費)が先になるのが原則(生活保護法第4条第2項、出典12)。
沖縄県那覇市と静岡県(富士・清水)で訪問マッサージを相談できる施設を案内します。生活保護での利用の可否は、相談のときに施術所にご確認ください。
沖縄ゆりの花(那覇市全域。近隣エリアは要相談)
国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師が、医師の同意書にもとづいて自宅や施設を訪問します。公式サイトでは、生活保護を受けている方は自己負担がないと案内しています。受付:平日 9:00〜18:00(日・祝は定休)。
ゆりの花 訪問マッサージ(富士:富士市・富士宮市近郊/清水:清水区・駿河区・葵区/那覇:那覇市)
静岡と沖縄の 3 拠点から訪問します。対応エリア以外もご相談ください。
次に読む記事:健康保険(療養費)を使って受ける訪問マッサージ。同意書と費用、訪問鍼灸を健康保険(療養費)で受けるには。
この記事は、あはき療養費の改定通知や、医療扶助運営要領の改正が出たときに更新します。次回の確認予定は 2027年4月です。
よくある質問
生活保護を受けていても、訪問マッサージは受けられますか。
受けられます。生活保護法の医療扶助には「施術」が含まれ、柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅうが対象です(旭川市「医療扶助の手引(助産・施術)」2025年、出典3)。ただし条件があり、投薬その他の治療では足りず、あん摩・マッサージの施術が欠かせない場合に限られ、医師の同意が必要です。単なる肩こりや慰安が目的の施術は対象になりません(出典3・出典4)。施術を受けられるのは、生活保護法の指定を受けた施術者(指定施術機関)です(東京都「指定施術者のしおり」2021年、出典4)。
自己負担はかかりますか。
原則としてかかりません。医療扶助は現物給付で、費用は福祉事務所から施術者へ直接支払われます(厚生労働省 2025年、出典1)。ただし、年金などの収入が最低生活費を上回る分がある世帯では、医療扶助に「本人支払額」が設定されることがあり、その額は収入の充当額から最低生活費(生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助の合計)を差し引いた額です。充てる順番は診療、調剤、治療材料、施術、移送の順で、施術は 4 番目です(東京都「指定施術者のしおり」2021年、出典4)。施術券に本人支払額の記載があるかを確認してください。
生活保護の訪問マッサージは、どこに申し込めばよいですか。
最初の窓口は、住んでいる地域の福祉事務所(担当のケースワーカー)です。本人が福祉事務所に施術の給付を申請すると、福祉事務所が指定施術機関に「給付要否意見書」を発行し、施術者と医師が記入します。福祉事務所が必要と判断すると「施術券」が発行され、施術が始まります(旭川市 2025年、出典3)。施術券は暦月を単位に発行され、有効期間が記入されています(東京都 2021年、出典4)。施術所に先に相談し、同意の取り方や書類の流れを確認してから福祉事務所に行くと、手続きが進めやすくなります。
どのくらいの期間、続けて受けられますか。
あん摩・マッサージは、引き続き 6 か月を超えて必要なときは、第 7 月以降の要否を給付要否意見書で検討し、以後 6 か月ごとに同じ手続きをとります。6 か月を超えて続けるときは、施術者が施術報告書を医師に渡し、医師の再同意を得る必要があります(旭川市 2025年、出典3)。
介護保険のサービスと一緒に使えますか。
使えます。訪問マッサージは介護保険のサービスではないため、介護保険の区分支給限度基準額には含まれません。65 歳以上で生活保護を受けている人の介護サービスは介護扶助で、費用は介護事業者へ直接支払われ、本人負担は原則としてありません(厚生労働省 2025年、出典1)。ケアマネジャーと福祉事務所の両方に、訪問マッサージを受けていることを伝えておくと、日程の調整がしやすくなります。
ゆりの花グループ(静岡・沖縄)の介護・訪問マッサージの現場の知見をもとに、公的資料を確認して編集しています。
公開 2026年10月29日/更新 2026年10月29日/内容確認 2026年10月25日
出典・参考
- 「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第3回)参考資料集」(医療扶助は原則現物給付、費用は直接医療機関へ支払・本人負担なし、介護扶助も直接介護事業者へ支払・本人負担なし、被保護者 2,020,576 人・医療扶助受給者 1,712,181 人(84.7%、令和5年度 被保護者調査)) 厚生労働省 2025年(令和7年11月17日)。2026年10月25日閲覧
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い」研修資料(令和8年7月1日施行の療養費の算定基準額。マッサージの訪問施術料 1〜5、変形徒手矯正術 470円、温罨法 180円・電気光線器具併用 300円、往療料 2,300円、施術報告書交付料 480円、月 16 回以降 100 分の 50、同意の有効期間 6 か月) 厚生労働省 中国四国厚生局 2026年。2026年10月25日閲覧
- 「医療扶助の手引(助産・施術)」(施術の範囲は柔道整復・あん摩マッサージ・はり・きゅうで必要最小限度を現物給付、あん摩・マッサージは投薬その他の治療で足りず施術が不可欠な場合に限り単なる肩こり・慰安は対象外、医師の同意は要否意見書の医師同意欄または診断書、6 か月を超えるときは施術報告書を医師に交付し再同意、第 7 月以降の要否は給付要否意見書で検討、申請から要否意見書・施術券の流れ、施術料は「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」と同額で細目は国民健康保険の例) 旭川市 2025年(令和7年11月)。2026年10月25日閲覧
- 「生活保護法及び中国残留邦人等支援法 指定施術者のしおり」(医療上必要な場合に限る、医師記入欄は施術者が代筆不可、施術券は暦月単位で有効期間を記入、本人支払額は収入充当額から最低生活費を控除した額で診療・調剤・治療材料・施術・移送の順に充当) 東京都福祉保健局 2021年(令和3年3月)。2026年10月25日閲覧
- 「『生活保護法による医療扶助運営要領について』の一部改正について」(社援発0701第16号。令和8年7月1日から適用。別紙第4号の2 あん摩・マッサージの施術の額の算定方法:訪問施術料 1〜5、温罨法、変形徒手矯正術、往療料、施術報告書交付料、月 16 回以降は 100 分の 50) 厚生労働省 社会・援護局長 2026年(令和8年7月1日)。札幌市の掲載で確認。2026年10月25日閲覧
- 「指定助産機関・指定施術機関」(生活保護法の指定施術機関の申請は福祉事務所へ、那覇市内の施術者は那覇市長に申請) 沖縄県 2024年。2026年10月25日閲覧
- 沖縄ゆりの花 公式サイト(訪問マッサージ、那覇市全域・近隣は要相談、0120-985-395、平日 9:00〜18:00・日祝定休、生活保護を受けている方は自己負担なし) 株式会社沖縄ゆりの花 2026年。2026年10月24日閲覧
- ゆりの花 訪問マッサージ 公式サイト(富士・清水・那覇の 3 拠点と対応エリア、フリーコール(通話無料)0120-985-395) 株式会社ゆりの花/株式会社沖縄ゆりの花 2026年。2026年10月24日閲覧
- ゆりの花GUIDE「訪問マッサージ・はり・きゅうを探す」 ゆりの花GUIDE
- 国民健康保険法 第6条第9号(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は被保険者としない) e-Gov 法令検索。2026年10月25日閲覧
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第51条第1号(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は後期高齢者医療の被保険者としない) e-Gov 法令検索。2026年10月25日閲覧
- 生活保護法 第4条第2項(扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、この法律による保護に優先して行われる) e-Gov 法令検索。2026年10月25日閲覧
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて」(申出書の提出先は施術所が所在する県を管轄する事務所。静岡県は静岡事務所) 厚生労働省 東海北陸厚生局 2026年。2026年10月25日閲覧
- 「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い 施術所一覧表」(申出書は施術所が所在する県を管轄する事務所に提出。沖縄県は沖縄事務所。令和8年10月1日現在の一覧) 厚生労働省 九州厚生局 2026年。2026年10月25日閲覧
あわせて読みたい
本記事は公開時点の制度・公的資料にもとづいています。制度は改定されることがあるため、最新の内容は各自治体・厚生労働省の案内でご確認ください。個別の状況については、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。