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鍼灸の医療費控除:マッサージ・訪問施術の対象と計算例

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鍼灸・マッサージの施術費が医療費控除の対象になる条件を国税庁の資料で解説。健康保険(療養費)で受ける訪問施術の自己負担、家族の分の合算、控除額と戻る税金の計算例、明細書とマイナポータル連携の注意点をまとめました。

鍼灸・マッサージの医療費控除とは、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(いずれも国家資格)による治療のための施術の対価を、所得税の医療費控除の対象となる医療費に含めて申告できるものである(所得税法施行令第207条第4号、国税庁 タックスアンサー No. 1122、2026年、出典4・出典1)。疲れを癒す・体調を整えるといった治療に直接関係のない施術は対象にならず、控除額は「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円(総所得金額等が 200 万円未満の人はその 5%)」で、上限は 200 万円である(国税庁 タックスアンサー No. 1120、2026年、出典3)。

「鍼灸院に払った分は入れてよいのか」「訪問マッサージの自己負担はどうなるのか」「親の分も合わせられるのか」。施術の費用は「何のための施術か」と「誰が行ったか」で対象かどうかが分かれるため、迷いやすい分野です。この記事では、国税庁の資料をもとに、対象になる施術とならない施術、健康保険(療養費)で受ける訪問施術の自己負担の扱い、家族の分の合算、控除額と戻る税金の計算例、明細書の作り方を整理しました。金額はすべて目安です。この記事は制度の一般的な解説で、個別の申告の判断は、所轄の税務署か税理士に確認してください。

鍼灸・マッサージの医療費控除とは:対象は「国家資格者による、治療のための施術」

結論:鍼灸・マッサージの施術費は、国家資格を持つ施術者による治療のための施術なら、医療費控除の対象です。理由:所得税法施行令第207条第4号は、医療費の範囲に施術者・柔道整復師による「施術」を挙げ(出典4)、国税庁は対象となる医療費に「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」を挙げています(国税庁 タックスアンサー No. 1122、令和8年4月1日現在法令等、出典1)。

国税庁の質疑応答事例も、「治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません」と答えています(国税庁 質疑応答事例「マッサージ代やはり代」、令和7年8月1日現在の法令・通達等、出典2)。つまり、判断の軸は 2 つです。

  • 誰が行ったか:はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(または柔道整復師)による施術か。資格のない人による整体・リラクゼーションの施術は、この項目に当たりません。
  • 何のためか:病気やけがの治療のためか。疲れを癒す、体調を整える、健康を維持するためのものは対象外です。

健康保険(療養費)か自費かは、この 2 つの軸とは別の話です。自費の施術も治療のためなら対象になりえるため、領収書に施術の内容が書かれているかを確かめておきます。

医療費控除は、本人と「生計を一にする配偶者やその他の親族」のために、その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までに実際に支払った医療費が対象です。未払いの医療費は、実際に支払った年の対象になります(国税庁 タックスアンサー No. 1120、出典3)。

対象になる施術・ならない施術:3 つの質問で判断する(判断表と一覧)

次の 3 つの質問で見当をつけられます(出典1・出典2・出典3)。

質問「はい」の場合「いいえ」の場合
1. 施術したのは、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(または柔道整復師)ですか質問 2 へこの項目では対象外。資格のない人による整体・もみほぐしなどは入れない
2. 病気やけがの治療のための施術ですか(医師の同意にもとづき健康保険(療養費)で受けた施術を含む)質問 3 へ対象外。疲れを癒す、体調を整える、健康を維持する目的の施術は入れない
3. その金額は、自分(または生計を一にする家族)のために、自分が実際に支払った額ですか医療費控除の対象として入れる健康保険から支給された分、保険金などで補てんされた分は差し引く(出典3)

よく迷う費用を、同じ項目で並べます。

費用医療費控除根拠・注意
健康保険(療養費)で受けた訪問マッサージ・鍼灸の自己負担分(一部負担金)対象国家資格者による施術の対価(出典1)。施術所に払った自己負担分が対象で、健康保険が負担した分は入らない
訪問で受けた施術の訪問施術料(自己負担分)対象訪問施術料は療養費の算定基準額の一部で、施術所に払う施術の対価に含まれる(出典13)
自費で受けた、治療のための鍼灸・マッサージ対象になりうる治療のためのはり代・マッサージ代は原則として対象(出典2)。目的が分かる領収書を残す
疲れを癒す・体調を整える・健康維持のための施術対象外出典1・出典2
資格のない人による整体・リラクゼーション対象外施術の対価として挙げられているのは国家資格者などによる施術(出典1・出典4)
施術所へ電車・バスで通う交通費対象所得税基本通達 73-3 は、施術者を含む「医師等」による診療等を受けるための通院費で通常必要なものを医療費に含めている(出典5)
自家用車で通うガソリン代・駐車場代対象外出典1
家族に払った付添いの謝礼対象外家族や親類縁者に付添料の名目で払っても対象にならない(出典1)

健康保険(療養費)の対象になる施術の条件(はり・きゅうの 6 疾患、マッサージの筋麻痺・関節拘縮など、医師の同意書)は、健康保険(療養費)を使って受ける訪問マッサージと訪問鍼灸を健康保険(療養費)で受けるにはで説明しています。

費用の決まり方:控除額と戻る税金の計算例(訪問マッサージ・鍼灸)

医療費控除の額は、次の式で決まります(国税庁 タックスアンサー No. 1120、令和8年4月1日現在法令等、出典3)。

控除額=(実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額)-10万円(総所得金額等が 200 万円未満の人は総所得金額等の 5%)。上限 200 万円。

控除額がそのまま戻るわけではありません。戻る所得税は「控除額×その人の所得税の税率」、住民税は「控除額×10%」がおおよその目安です。個人住民税の所得割の標準税率は市町村民税 6%・道府県民税 4% の合計 10% で、住民税にも所得税と同じ計算の医療費控除があります(総務省「個人住民税の諸課題」2022年、地方税法第314条の2、出典16・出典17)。住民税の減額は、申告した翌年度の住民税で行われます。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて次のとおりです(国税庁 タックスアンサー No.2260、令和8年4月1日現在法令等、出典6)。

課税される所得金額所得税の税率
1,000円〜194万9,000円5%
195万円〜329万9,000円10%
330万円〜694万9,000円20%
695万円〜899万9,000円23%
900万円〜1,799万9,000円33%
1,800万円〜3,999万9,000円40%
4,000万円以上45%

令和8年分の所得税には、あわせて復興特別所得税(基準所得税額の 2.1%)がかかります。令和9年以後は防衛特別所得税が創設され復興特別所得税の税率が下がりますが、合計の税率は変わりません(出典6)。以下の計算例は、2026年7月改定後のあはき療養費の額(厚生労働省 保発0605第8号 2026年、出典13)を使い、病院の自己負担や所得などの額は説明のための仮の額です。

計算例 1(75 歳の親が自分で申告する場合。訪問マッサージを健康保険(療養費)で 1 割負担、自宅・5 局所・週 2 回、1 年間)
訪問施術料 1 の 5 局所は 1 回 4,650円(出典13)。4,650円×8 回=月 37,200円、1 割負担で月 3,720円、年 44,640円(75 歳以上の負担割合は原則 1 割、所得により 2 割・3 割。出典14)。病院・薬局の自己負担を仮に年 60,000円とすると、医療費の合計は 104,640円です。親の総所得金額等が 150 万円なら、差し引く額は 5% の 75,000円で、控除額は 29,640円です(出典3)。課税される所得金額が 5% の区分にあれば、戻る所得税は 29,640円×5%×1.021≒1,510円、住民税は 29,640円×10%=2,964円、合わせて約 4,480円が目安です。もともと所得税がかからない人は、所得税は戻りません。

計算例 2(同居して生計を一にする子が、親の分を合わせて申告する場合)
計算例 1 の親の医療費 104,640円を子が支払い、子自身も腰痛症の治療のために自費で鍼灸を受け(仮に年 60,000円)、子の病院の自己負担が仮に年 30,000円とします。合計は 194,640円。子の総所得金額等が 200 万円以上なら、差し引く額は 10 万円で、控除額は 94,640円です(出典3)。子の課税される所得金額が 20% の区分(330万円〜694万9,000円)なら、戻る所得税は 94,640円×20%×1.021≒19,330円、住民税は 9,464円、合わせて約 28,790円が目安です(出典6・出典16)。

計算例 3(はり・きゅうを健康保険(療養費)で受け、3 割負担。施術所に通い、2 術・週 1 回、1 年間)
初検月は初検料 2,320円+施術料 1,820円×4 回=9,600円、2 か月目以降は 1,820円×4 回=月 7,280円(出典13)。1 年間の療養費の額は 9,600円+7,280円×11 か月=89,680円です。

支払い方施術所に払う額健康保険から受け取る額医療費控除に入れる額
受領委任(自己負担分だけを払う)26,904円(3 割)なし(施術者が保険者に請求)26,904円
償還払い(いったん全額を払い、後で申請)89,680円62,776円(7 割)89,680円-62,776円=26,904円

どちらの支払い方でも、入れる額は自己負担分の 26,904円で同じです。国税庁は、差し引く「保険金などで補てんされる金額」の例として、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費などを挙げています(出典3)。受領委任と償還払いのしくみは、協会けんぽの案内にあります(出典15)。

健康保険(療養費)・自費・介護保険:何を合算できるか

医療費控除は、病院・薬局の自己負担、施術の対価、一部の介護保険サービスの自己負担などを 1 年分まとめて合算します。施術の分は次の 3 つに分けると漏れが減ります。

区分例入れる額
健康保険(療養費)で受けた施術医師の同意書にもとづく訪問マッサージ・鍼灸施術所に払った自己負担分(償還払いなら支給額を差し引いた額)
自費で受けた治療のための施術同意書の対象外の症状で、治療のために受けた鍼灸など支払った額。目的が分かる領収書を残す(出典2)
介護保険のサービス訪問看護、訪問リハビリテーション、医療系サービスと併せて利用する訪問介護(生活援助中心型を除く)など自己負担分。対象のサービスは国税庁 タックスアンサー No. 1127 で確認する(出典12)

訪問マッサージ・訪問鍼灸は介護保険のサービスではなく、医療費控除でも「施術の対価」として扱います。介護保険のサービスと医療費控除の関係は、遠距離介護の記事の「交通費は介護保険の外」の節にもまとめています。

なお、医療費控除と「セルフメディケーション税制」(特定の市販薬の購入費の控除)は、どちらか一方を選ぶ仕組みです(出典3)。施術の費用が入るのは通常の医療費控除のほうです。

家族の分を合算する:「生計を一にする」親族と、誰が申告するか

医療費控除は、自分のほか、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます(出典3)。「生計を一にする」は、同じ家に住んでいることを必ずしも意味しません。所得税基本通達 2-47 は、勤務・修学・療養などの都合で別に暮らしていても、余暇には一緒に暮らすことを常としている場合や、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」は生計を一にするものとし、同じ家に住んでいる場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとしています(国税庁、出典7)。

国税庁の質疑応答事例は、郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子が支払った例について、生計を一にしている場合は、実際に支払った子の医療費控除の対象になると答え、例として「母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況」を挙げています(国税庁 質疑応答事例、令和7年8月1日現在の法令・通達等、出典8)。

誰が申告するかで、戻る額は変わります。計算例 1・2 のように、所得の少ない親が自分で申告すると差し引く額は小さく(総所得金額等の 5%)なりますが、所得税がもともとかからなければ所得税は戻りません。税率の高い子が実際に親の医療費を支払っていれば、子がまとめて申告するほうが戻る額が大きくなることがあります。ただし、親の年金から払った医療費を子の申告に入れることはできません。支払いを誰の口座から行うかを家族で決めておき、迷うときは所轄の税務署に確認してください。

申告の手順:領収書・医療費控除の明細書・マイナポータル連携と、現場でよくあるつまずき

  1. 1 年分の領収書を集める:施術所の領収書・明細書、病院・薬局の領収書を、受けた人ごとに分けます。協会けんぽは、施術の領収証は医療費控除を受ける際に必要なので保管するよう案内しています(出典15)。2026年7月の改定で、明細書を無償で交付した施術所が算定できる明細書発行加算(10円)が設けられました(出典13)。
  2. 健康保険から支給された額を確かめる:償還払いで療養費を受け取った場合は、支給額が分かる通知を残し、支払った額から差し引きます(出典3)。
  3. 医療費控除の明細書を作る:平成29年分の確定申告から、領収書の提出に代えて「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します(国税庁、出典9)。受けた人、支払先の名称、医療費の区分、支払った額、補てんされる額を書きます。施術の対価の区分は記載例に明記がないため、迷う場合は所轄の税務署に確認してください。健康保険組合などの保険者が発行する「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付すると、その分の明細の記入を省略できます(出典3・出典9)。
  4. 確定申告をする:e-Tax ではマイナポータル連携で、医療費控除に使える医療費通知情報を取得して自動入力でき、代理人の設定をすれば家族の分も取得できます(国税庁 令和7年分 確定申告特集、出典10)。ただし、マイナポータルで閲覧できる医療費通知情報には「はり・きゅう施術療養費」「あん摩・マッサージ施術療養費」などの療養費は含まれないと案内している自治体があります(広島市、出典11)。施術所に払った分は、領収書から明細書に加えてください。会社員で年末調整を受けている人も、医療費控除は確定申告で受けます。所得税の確定申告書を出せば、住民税の申告をしたものとみなされます(地方税法第317条の3、出典17)。
  5. 領収書を 5 年間保管する:税務署は、明細書の内容を確かめるため、確定申告期限等から 5 年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求めることがあります(出典3)。

現場でよくあるつまずき 2 つ

1 つ目は、償還払いの全額をそのまま入れてしまうことです。窓口でいったん全額を払った領収書だけを見て明細書を作ると、後から健康保険から受け取った療養費の分まで控除に入ってしまいます。計算例 3 のように、支給額を差し引いた自己負担分を書きます(出典3)。

2 つ目は、訪問で受けている施術の領収書をまとめて保管していないことです。本人が外出の難しい状態で受けていることが多く、領収書が散逸しがちです。施術所に月ごとの領収書と明細書を家族にも渡してもらい、介護の書類と同じファイルで保管すると、集め直す手間が減ります。

沖縄県・静岡県で施術所を探す(受領委任取扱施術所の一次データ)

ゆりの花GUIDE は、厚生局が公表する「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い 施術所一覧表」をもとに、沖縄県内の受領委任取扱施術所 327 か所(九州厚生局の一覧、2026年8月1日現在)と、静岡県内の 804 か所(東海北陸厚生局の一覧、2026年8月1日現在)を、市町村ごとに掲載しています(出典18・出典19)。受領委任を扱う施術所では支払いが自己負担分だけになり、領収書の額をそのまま明細書に書けます。

沖縄県の施術所は 沖縄県のはり・きゅう・マッサージ施術所、訪問対応の施術所は 沖縄県の訪問対応の施術所、静岡県は 静岡県の施術所一覧 から探せます。健康保険(療養費)の受け方は 制度を知る(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧) にまとめています。

まとめ(判断の要点 3 つ)と、沖縄県・静岡県の施術の相談先

  1. 鍼灸・マッサージの施術費は、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師による治療のための施術なら医療費控除の対象。疲れを癒す・体調を整える・健康維持のための施術と、資格のない人の施術は対象外。施術所へ電車・バスで通う交通費も対象(出典1・出典2・出典5)。
  2. 健康保険(療養費)で受ける訪問マッサージ・鍼灸は、施術所に払った自己負担分が対象。償還払いは支給額を差し引く。マイナポータルの医療費通知情報に療養費が載らない場合があるため、領収書から明細書に加える(出典3・出典11)。
  3. 控除額は「負担した医療費-補てん-10万円(所得 200 万円未満は 5%)」。生計を一にする家族の分は、実際に支払った人がまとめて申告できる。戻る額は税率で変わるため、誰が支払い、誰が申告するかを家族で決めておく(出典3・出典6・出典7)。

沖縄県と静岡県で、はり・きゅう・訪問マッサージを相談できる施設を案内します。いずれも、医師の同意があれば健康保険(療養費)を使って受けられます。医療費控除の個別の扱いは、所轄の税務署か税理士にご確認ください。

あさひ訪問治療院(那覇市を中心に、車でおよそ 30 分の範囲)
はり・きゅうとあん摩マッサージ指圧の訪問施術。健康保険(療養費)の申請ができます(医師の同意が必要)。受付時間:月・火・木・金 9:00〜18:00。

あさひ訪問治療院の案内ページ 電話 080-1989-7111

瑞海~zmi~鍼灸院(那覇市首里石嶺町 3-30-1)
はり・きゅうの施術所。医師の同意があれば、健康保険(療養費)を使って受けられます。訪問施術については、案内ページの連絡先からご相談ください。平日 9:00〜18:30(受付 17:30 まで)、土曜 9:00〜19:30(受付 18:00 まで)。日曜・祝祭日はお休みです。

瑞海~zmi~鍼灸院の案内ページ 電話 098-886-5571

ゆりの花 訪問マッサージ(富士:富士市・富士宮市近郊/清水:静岡市清水区・駿河区・葵区/那覇:那覇市)
国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師が、医師の同意書にもとづいて自宅や施設を訪問します。対応地域以外もご相談ください。

ゆりの花 訪問マッサージの公式サイト フリーコール(通話無料)0120-985-395

次に読む記事:訪問鍼灸を健康保険(療養費)で受けるには:対象6疾患と費用、健康保険(療養費)を使って受ける訪問マッサージ。対象になる方と費用のしくみ。

この記事は、国税庁の確定申告の手引きの更新、所得税・住民税の改正、あはき療養費の改定があったときに更新します。次回の確認予定は 2027年1月です。

よくある質問

鍼灸(はり・きゅう)は医療費控除の対象ですか。

治療のための施術なら対象です。国税庁は「治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません」としています(国税庁 質疑応答事例「マッサージ代やはり代」、令和7年8月1日現在の法令・通達等、出典2)。対象になるのは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術の対価で、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません(国税庁 タックスアンサー No. 1122、令和8年4月1日現在法令等、出典1)。個別の判断は、所轄の税務署か税理士に確認してください。

健康保険(療養費)で受けている訪問マッサージの自己負担も、医療費控除に入れられますか。

入れられます。施術所に払った自己負担分(一部負担金)は、あん摩マッサージ指圧師による施術の対価にあたります(出典1)。控除の対象は実際に支払った医療費で、健康保険などから補てんされる分は差し引きます(国税庁 タックスアンサー No. 1120、出典3)。たとえば 2026年7月改定後、自宅で 5 局所の訪問マッサージを月 8 回受けると、療養費の額は月 37,200円、1 割負担なら施術所に払うのは月 3,720円で、年 44,640円が医療費に入れられる額の目安です(厚生労働省 保発0605第8号 2026年、出典13)。マイナポータルの医療費通知情報には、はり・きゅう、あん摩・マッサージの療養費が含まれないと案内している自治体があるため(広島市、出典11)、施術所の領収書から明細書に加えてください。

領収書がないと申告できませんか。

確定申告では、領収書の提出に代えて「医療費控除の明細書」を作って確定申告書に添付します(平成29年分から。国税庁、出典9)。ただし、税務署は明細書の内容を確かめるため、確定申告期限等から 5 年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求めることがあります(国税庁 タックスアンサー No. 1120、出典3)。協会けんぽも、施術の領収証は医療費控除を受ける際に必要なので保管するよう案内しています(出典15)。領収書をなくした場合の扱いは、所轄の税務署に確認してください。

離れて暮らす親の施術費も、子の医療費控除に合算できますか。

子が親の医療費を支払い、親と「生計を一にする」場合は合算できます(出典3)。国税庁の質疑応答事例は、郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子が支払った例で、生計を一にしている場合は実際に支払った子の医療費控除の対象になるとし、「母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況」を例に挙げています(令和7年8月1日現在の法令・通達等、出典8)。所得税基本通達 2-47 は、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」などを生計を一にするものとしています(出典7)。控除を受けるのは、実際に医療費を支払った人です。

医療費が年 10 万円に届かなくても、医療費控除は受けられますか。

受けられる場合があります。差し引く額は 10 万円ですが、その年の総所得金額等が 200 万円未満の人は、総所得金額等の 5% の額です(国税庁 タックスアンサー No. 1120、令和8年4月1日現在法令等、出典3)。たとえば総所得金額等が 150 万円の人は、7.5 万円を超えた部分が控除の対象になります。ただし、所得税がかからない人は、控除を受けても所得税は戻りません。住民税にも同じ計算の医療費控除があります(地方税法第314条の2、出典17)。

この記事の監修・編集
ゆりの花GUIDE 編集部

ゆりの花グループ(静岡・沖縄)の介護・訪問マッサージの現場の知見をもとに、公的資料を確認して編集しています。

公開 2026年11月1日/更新 2026年11月1日/内容確認 2026年10月28日

出典・参考

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本記事は公開時点の制度・公的資料にもとづいています。制度は改定されることがあるため、最新の内容は各自治体・厚生労働省の案内でご確認ください。個別の状況については、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。